健保からのお知らせ
2021/01/08
新型コロナウィルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定の延長等について
令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられているところですが、今般、令和3年1月から3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても特例改定の対象となりました。
詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。
添付ファイル
- 標準報酬月額の特例改定の延長等についてのご案内
- 令和3年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例について(厚生労働省保険局保険課長発)
- (参考 改正後全文)新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した者等についての健康保険の標準報酬月額の保険者算定の特例の延長等について(厚生労働省保険局保険課長発)
- 申請書 (特例)月額変更届(令和2年8月~令和3年3月急減)【別紙1-1】
- 申請書 (特例)月額変更届(定時決定特例)【別紙1-2】
- 申請書 (特例)月額変更届(休業回復)【別紙1-3】
- 申請書 (特例)申立書(令和2年8月~令和3年3月急減)【別紙2】
- 申請書 (特例)本人同意書(参考様式)【別紙3】
- 「特例改定の延長等について」のリーフレット