特定被保険者(介護)

40歳未満および65歳以上の方または適用除外の方でも第2号被保険者を扶養していれば特定被保険者となります。海外勤務の方は、ひとりでも日本に家族(40歳以上65歳未満)が居住していれば特定被保険者になります。