総務・人事部門
総務・人事部門
※この書類につきましては健保までお問い合わせください。
総務・人事部門
※傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合
・負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
健康保険組合
①診療報酬明細書(レセプト)または調剤報酬明細書(レセプト)≪原本≫
支払いの際に発行された診療明細書ではありません。医療機関、調剤薬局に発行を依頼してください。
②領収書≪原本≫
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
※傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合
③負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
※「受診者ごと」「診療月ごと」「医療機関ごと」「入院・外来ごと」に申請書が必要になります。
健康保険組合
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
①診療報酬明細書(レセプト)または調剤報酬明細書(レセプト)≪原本≫
封緘されている場合には、封を開けずに添付してください。
②領収書≪原本≫
医療費を返還した保険者(国民健康保険等)から交付された領収書
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
※傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合
③負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
※「受診者ごと」「診療月ごと」「医療機関ごと」「入院・外来ごと」に申請書が必要になります。
健康保険組合
健康保険の治療の範囲の中で査定された金額から自己負担分を差し引いた額
①医師の証明書≪原本≫
治療用装具製作指示装着証明書
②領収書および明細書(内訳書)≪原本≫
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
※既製品、靴型装具の場合
③「装具を広げた状態の写真」および「装具を装着している写真」
用紙へのカラー印刷可
※傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合
④負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
健康保険組合
・病院からの請求(レセプト)確認を行い支給決定するため、支払いまでに時間を要します。(診療月から最短で2か月後にレセプトが到着します。)
基準料金から自己負担分を差し引いた額
①医師の指示書≪原本≫
弾性着衣等装着指示書
②領収書および明細書(内訳書)≪原本≫
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
健康保険組合
・病院からの請求(レセプト)確認を行い支給決定するため、支払いまでに時間を要します。(診療月から最短で2か月後にレセプトが到着します。)
基準料金から自己負担分を差し引いた額
①医師の指示書≪原本≫
治療用眼鏡等作成指示書
②領収書≪原本≫
原本は返却いたしません。必要があればコピーを取っておいてください。
健康保険組合
・病院からの請求(レセプト)確認を行い支給決定するため、支払いまでに時間を要します。(診療月から最短で2か月後にレセプトが到着します。)
基準料金から自己負担分を差し引いた額
健康保険組合
※当健康保険組合に電話にてご一報ください。TEL 045-320-1188
≪勤務先で添付するもの≫
・出勤簿またはタイムカード(写)
・賃金台帳または給与明細書(写)
※請求期間にかかる出勤簿等・賃金台帳等
※前払い交通費にかかる賃金台帳等
※欠勤控除の計算式、出勤分の支給計算式を賃金台帳の余白または別紙に記載してください。
≪傷病名が負傷(ケガ)によるものの場合≫
・負傷原因届(負傷の原因について)
負傷(ケガ)以外の傷病でも提出をお願いすることがあります。
≪障害厚生年金を受給している場合≫
・年金証書(写)
・年金振込通知書(写)
・改定通知書(写)(改定があった場合)
≪資格喪失後、傷病手当金を受けられている方(継続給付)が老齢年金を受給している場合≫
・年金証書(写)
・年金振込通知書(写)
・年金改定通知書(写)(改定があった場合)
総務・人事部門
・「療養状況・日常生活報告書」については、請求期間中の一日一日を具体的に(薬の服用回数、通院日及び身体状況等)、「同上」や「〃」「↓」を記入することなく、日記のように詳述してください。
※入院期間中の記入は不要です。(入院期間を除く請求期間について記入してください。)
※週に1回以上通院している場合は「療養状況・日常生活報告書」の提出は不要です。
注1:「週に1回以上の通院」とは、労務不能の証明を受けている医療機関への通院回数です。
注2:継続給付を受けている方は省略不可。必ず提出してください。
・上記添付資料以外にも、書類の提出をお願いすることがあります。
・事業所、医師、前保険者等への照会が必要な場合があります。
・傷病手当金は給料に代わるものですので、なるべく1ヶ月ごとに申請してください。
・審査のため支給決定までに時間を要する場合がありますのでご了承ください。
【被扶養者なしの場合】
- 住民票(コピー不可)
- 初回保険料2ヵ月分(現金書留又は窓口への持参)
※口座振替を希望する方は「預金口座振替依頼書」(金融機関の届出印を押印してください)
【被扶養者ありの場合】
- 被扶養者(異動)届
- 被扶養者現況届
- 世帯全員の住民票(続柄の省略のないもの)(コピー不可)
- 初回保険料2ヵ月分(現金書留又は窓口への持参)
※口座振替を希望する方は「預金口座振替依頼書」(金融機関の届出印を押印してください)
《被扶養者の現況により次の書類を添付してください》
- 収入がある場合
源泉徴収票(写)/確定申告書(写)/直近の年金支払通知書(写) - 収入がない場合(義務教育以降)
非課税証明書(原本)/無職無収入並びに生計維持証明願(民生委員用) - 学生である場合
学生証(写)/在学証明書(原本)
【保険料は全額自己負担(今までの本人分+会社負担分を加算した額)】
保険料を決めるもととなる標準報酬月額は、本人の退職時の標準報酬月額か、当健康保険組合の令和5年度標準報酬の平均月額(380,000円)のいずれか低い方の額で、標準報酬月額に当健康保険組合が定めた保険料率を乗じて算出します。
例えば、標準報酬月額が、380,000円で介護保険料を徴収されていた方の1ヵ月の保険料は、42,180円です。(なお、介護保険料が徴収されていなかった方は、34,960円が1ヵ月の保険料です。)
【保険料の前納について】
希望の方は保険料を前納することもできます。前納は事前にお申込みが必要です。
前納の場合、保険料が割引になります。保険料については前納保険料早見表をご覧ください。
途中で資格喪失などした場合は、喪失月以降の保険料については還付いたします。
還付には、時間がかかることがあります。
前納期間
・加入月の翌月分から当年9月分まで(最長5カ月)
・加入月の翌月分から翌年3月分まで(最長11カ月)
・加入月の翌月分から期間満了まで(年度末の3月を超えることなく満了になるまで)
※任継継続の保険料の前納とは、資格取得月以降の保険料を資格取得月のうちにお支払いいただいた場合に適用される制度です。申請が退職日の翌日から20日以内であっても、資格取得月の翌月に手続きされた場合や、任意継続資格取得日が休日であったために手続きが翌月になってしまう場合など手続きの時期により前納の申出に添えない場合がありますので、ご了承願います。
退職の翌日から20日以内
健康保険組合
保険料の納付期限は、毎月10日です。保険料の納付がないときは、資格を失うこととなりますのでご注意ください。
なお、口座振替を希望されている方は、口座振替期日が毎月5日ですので、預金不足による振替不能により資格喪失とならないようにご注意ください。