歩行困難な人が保険医の指示により一時的・緊急的に移送されたとき【移送費 家族移送費】

病気やけがなどで移動が著しく困難な患者が、保険医の指示により一時的・緊急的に移送されたときの交通費などは、緊急その他やむを得ないものであるとの健保組合の判断により、移送費(家族ならば家族移送費)として支給される場合があります。

〈移送費として支給される例〉

〇災害現場などで負傷患者を緊急移送したとき

〇離島などで病気やケガをし、その症状が重篤かつ付近の病院では適切な医療を受けられないとの理由で移送したとき
(通院などの一時的な移送や緊急性が認められない移送は対象になりません)

健保組合の事前の承認が必要です

支給を受けるには、前もって健保組合の承認が必要です。必ず事前に支給可否の確認をしてください。なお支給額は、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用を基準に健保組合が算定した額になります。