お知らせ
2020年01月20日
「医療費のお知らせ」を医療費控除の申告手続きで使用する場合について

加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、健康保険事業の健全な運営を図るために、年に4回「医療費のお知らせ」を発行しています。

 

《発行スケジュール》

  1月~3月診療分 → 7月上旬

  4月~6月診療分 → 10月上旬

  7月~9月診療分 → 1月上旬

  10月~12月診療分 → 4月上旬

 

 

  • 「医療費のお知らせ」は医療費控除の申告手続きに使用可能です

平成29年分の確定申告から領収書の提出の代わりに、医療費控除の明細書の添付が必要となりました。また、「医療費のお知らせ」を添付すると、明細の記入を省略できます。

 

※ただし、医療費のお知らせに記載されていない医療費分および柔道整復は、医療機関等からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

 

確定申告(医療費控除)に関しての詳しい内容は、国税庁ホームページ又は管轄の税務署にてご確認ください。

 

医療費のお知らせに関しては当組合へお問い合わせください。

 

 

  • よくあるご質問

Q1.10月~12月診療分の医療費通知が4月発行では確定申告に間に合いません。

A. 医療費のお知らせの作成には、医療機関等から当組合に送られてくる医療費データが必要となりますが、医療機関等

   で受診した月から当組合に届くまでには2ヵ月以上かかり、そこからお知らせの発行作業となるため現在のスケ

   ジュールとなっております。

   10月~12月診療分の申告については、医療機関からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告

   書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

 

Q2.医療費のお知らせに記載されていない医療費があるのはなぜか。

A. 医療機関からの医療費請求が遅延している場合や、審査により医療費が確定していない場合は記載されません。この

   場合は、医療機関からの領収書に基づき作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を

   5年間保存する必要があります。

 

Q3.接骨院や整骨院等の受診は、医療機関名に「柔道整復」となっているが使用できるのか。

A. 接骨院等、施術者の記載がないため、申告には使用できません。この場合は、接骨院等からの領収書に基づき作成

   した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。

 

Q4.医療費のお知らせがないと、医療費控除の申告はできないのか。

A. 医療費のお知らせがなくても医療費控除の申告はできます。この場合は、医療機関からの領収書に基づき作成した

   「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付し、それらの領収書を5年間保存する必要があります。