お知らせ
2020年12月22日
令和2年12月16日からの大雪による被災者に係る一部負担金等の支払いの猶予・免除について

 

 このたびの令和2年12月16日からの大雪により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

 神奈川県電子電気機器健康保険組合では、今般の災害により甚大な被害を受けられた加入者の方につきまして、医療機関の窓口における一部負担金の支払いの猶予・免除を行うことを決定しましたのでお知らせいたします。

(法令根拠、健康保険法第75条の2、第110条の2)

 

対象者(以下の1及び2のいずれにも該当する方)

1.令和2年12月16日からの大雪に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(注1)に住所を有する神奈川県電子電気機器健康保険組合の被保険者又は被扶養者(災害発生以降、適用市町村から他の市町村に転入した者を含む。)

2.医療機関等の窓口において、令和2年12月16日からの大雪を原因として、次のいずれかの状況にあることの申し立てをした方

  • 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした旨
  • 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った旨
  • 主たる生計維持者の行方が不明である場合

 

※注1 災害救助法適用市町村は内閣府ホームページをご確認ください。