お知らせ
2020年01月08日
新型コロナウィルス感染症の影響による標準報酬月額の特例改定の延長等について
令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられているところですが、今般、令和3年1月から3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても特例改定の対象となりました。
詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。