お知らせ
2022年01月26日
新型コロナウィルス感染症の影響による保険者算定の特例改定が令和4年3月まで延長されました

 令和3年8月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とする特例措置が講じられているところですが、今般、令和4年1月から令和4年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。

(今回の変更点は、対象期間の延長のみとなります。その他の変更はありません。)

 

 おって、令和3年8月から令和4年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例の届出を提出する際は、届出用紙に3か月の各月の「支払日数・報酬月額等」は記載してください。

 急減月のみ記載の場合は、出勤簿・賃金台帳等の確認をもとめることがあります。

 また、同意書については、写しを添付してください。

 

 詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。