お知らせ
2023年05月23日
新型コロナウイルス感染症にかかる傷病手当金の申請方法の変更について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請については、臨時的な取扱いとして、傷病手当金請求書内「療養を担当した医師の意見を書くところ」欄の医師の証明が受けられない場合は、医師の意見書に代わり「労務不能証明書」「療養状況申立書」の添付をご案内してきました。

この度、国が定める「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更等を踏まえてこの臨時的な取扱いが終了となります。

申請期間の初日が令和5年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の疾病による支給申請と同様に、傷病手当金請求書内「療養を担当した医師の意見を書くところ」欄に「医師による労務不能の証明」を受ける必要がありますのでご注意ください。