お知らせ
2024年01月30日
健康保険証廃止日の決定について
マイナンバー法改正法の施行期日に関する政令が公布され、
現行の健康保険証は令和6年12月2日に廃止となります。
保険証廃止後は、医療機関等に「マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証利用の登録をおこなったもの)」を提示して受診いただくことが基本となります。
「マイナンバーカード」をお持ちでない方、「マイナ保険証」の利用申込みをしてない方は、すみやかに取得、申込みをしてください。