お知らせ
2025年08月01日
19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
令和7年7月4日付厚生労働省保険局長通知が発出され、令和7年度税制改正において、昨今の人手不足における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の者への特定扶養控除の要件見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者の認定要件における年間収入を150万円未満として取り扱うこととされました。
1.認定要件の変更
認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を130万円未満とするものについて、19歳以上23歳未満である場合には150万円未満として取り扱う。
※被保険者の配偶者を除く
※年齢は、その年の12月31日時点
2.適用年月日 令和7年10月1日
注)上記年齢に対する年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いに変更はありません。
詳細については、下記の添付ファイルをご確認ください。