お知らせ
2011年03月15日
東北地方太平洋沖地震により被災した健康保険被保険者等に係る取り扱いについて

このたびの東北地方太平洋沖地震により被害にあわれた事業所ならびに被保険者及び被扶養者の皆様には、謹んで心よりお見舞い申し上げます。
被災のため、生活が困難となった場合において必要と認められるときは、被保険者の申請により下記の取り扱いとします。

 

  1. 一部負担金等の徴収猶予及び減免について
    医療機関等で受診する際の被保険者及びその被扶養者に係る一部負担金等の徴収猶予及び減免を受けることができます。
  2. 健康保険被保険者証について
    事業主を経由して再交付申請することが困難な場合は、直接健保組合へ申請することもできます。
    また、健康保険被保険者証の再発行が間に合わない場合であっても医療機関等の窓口で、氏名・生年月日・事業所名を申出することにより、保険診療が受けられる処置が講じられています。
  3. 保険料の納期限の延長及び納付猶予について
    納付者が保険料の納付が困難な場合は、必要に応じて保険料の納付猶予を受けることができます。

 

<神奈川県電子電気機器健康保険組合>

 

なお、詳細は、健保組合にご照会ください。
電話番号 : 045-320-1188